2021-04-02 第204回国会 衆議院 環境委員会 第4号
たばこなんかは、昔は、列車の、急行列車、特急列車の、横に灰皿が置いてあるんですよ。灰皿が出てくるわけ。わんわんと煙で、どこも全部、喫煙自由だった。 僕は、東京から長野に帰るとき、六時間の急行列車の、夏、お盆に帰るときに、もう辟易したんですね、たばこを吸わないので、むせちゃうので。
たばこなんかは、昔は、列車の、急行列車、特急列車の、横に灰皿が置いてあるんですよ。灰皿が出てくるわけ。わんわんと煙で、どこも全部、喫煙自由だった。 僕は、東京から長野に帰るとき、六時間の急行列車の、夏、お盆に帰るときに、もう辟易したんですね、たばこを吸わないので、むせちゃうので。
私どもの山形県などでも市役所にも喫煙所がありますが、喫煙所のほかにも、いわゆる敷地内にベンチがあり、そのベンチの九〇%以上に、二つベンチが並んでいると必ず間にいまだに灰皿があるという状況ですし、条約とか、諸外国では、受動喫煙を防ぐために、この先に喫煙所があるときっちりと、ある国にはどくろマークを使って喫煙所があることを通告をし、そのために受動喫煙が防げるようにしていると聞いていますが、国はこういったことに
さらには、小さな子供たちが誤飲ですね、たばこの吸い殻とかが家のテーブルにあって、灰皿から誤ってそれを飲み込んでしまう、こういった事故もやっぱりたばこが主な原因だというふうになっています。
今回の法案でも、屋外等で喫煙をする際に周囲の状況に配慮すべき旨の規定、喫煙場所を設置する際は望まない受動喫煙が生じさせることがない場所とするよう配慮する旨の規定を法案の中に設けておりますので、この規定に基づいて、施設の出入口付近には灰皿を置かないことにするなどの配慮事項を事業者を含む関係者に改めて、自治体経由ということになりますけれども、通知等でお示しをして周知を図っていきたいと考えております。
これらの条例は、受動喫煙対策というよりも環境美化などを目的とするものが多いようでありますが、歩きたばこを禁止するもの、また携帯灰皿があれば喫煙可とするもの、灰皿がある場所又は私有地での喫煙可とするようなものなどの内容を含む条例があるというふうに承知をいたしてございます。
報道局の机やテーブルの上のどの灰皿も吸い殻が山と積まれ、部屋中にもうもうと煙が立ち込めていました。たばこを吸いながら原稿を書く先輩記者も多かったですし、格好よく煙をくゆらす姿はマスコミ人の一つのスタイルでした。また、映画の中では二枚目スターがたばこを吸う場面も多く登場しました。たばこは動くアクセサリーというテレビコマーシャルが一世を風靡したこともありました。
何と、厚生労働委員会ががん患者当事者の参考人を国会にお招きした六月十五日、その控室に灰皿が二つもあったのです。 がん患者である天野参考人は、大変驚きました、これでよいのかと思いましたと言い、産業医でもある黒澤参考人は、私がここの産業医なら、即時喫煙所を撤去するよう責任者に意見を申し上げるとお答えになりました。 国民に禁煙をお願いする立場の国会議員こそ、範を垂れるべきです。
名古屋地裁で、コンビニ店の前にある灰皿の撤去を求めて、コンビニ店の経営者を近隣の主婦が訴えた、そういう裁判があります。 皆さんのお手元の資料の次のページを見ていただきたいんですけれども、このイラストを見ていただくとイメージができると思うんですけれども、コンビニ店の前に灰皿が置いてありますよね、そこでもくもく吸っていると。
本日、参考人として呼んでいただいて、先ほど控室に通されましたが、灰皿が二つありました。大変驚きました。これでいいのかという思いでおりました。 以上でございます。
○大西(健)委員 健康局長、じゃ、その通知程度で、本当に、コンビニからみんな、コンビニの出入り口から灰皿がなくなるんですか。いかがですか。
あるいは、例えばアルバイトで入った子供とか、アルバイトじゃなくてもいいです、あそこの喫煙所の灰皿の掃除をしろというふうに命じられて、それを拒否したときなどに、それを理由に不利益な取扱いなどがなされないということは、これは当然のことだと思うんですけれども、それはいかがですか。
それから、携帯灰皿があれば喫煙可というのが九十六あります。それから、灰皿がある場所または私有地での喫煙可というのが百六十二、こういう分類になっているわけであります。 実は、私ども、厚労省のホームページに、港区は公道に面した私有地では吸えないという分類にして表示をしていたら、苦情が港区から参りまして、そんなことはない、吸えるんだということなので、訂正をさせていただきました。
最後に、私、二〇〇〇年に厚生労働省に行ったんですけれども、そのとき職場では、午前中いっぱいで灰皿が山盛りになるぐらい喫煙が職場でされていました。仕事をしながらアルコールを飲んでいるのと同じではないかと思って、私は大変なショックを受けました。 役所でさせていただいた仕事、いろんな仕事に関わらせていただいた中で、健康増進法というのは非常に印象に残っているんです。第二十五条に受動喫煙防止があります。
しかし、野外でたばこをぽいぽい捨てるだとか、あるいは歩きながらたばこを吸うとか、若しくは灰皿はどこですかと聞かれるような場合に、外国の方にですよ、どこもここは禁煙ですと言ってしまわないで、さっきのトップファイブの国々の方を呼び込むためには、国立公園内の屋外は完璧に分煙されていると、屋外の建物があるという計画を推進されてはどうかなと思うんです。
オリンピックまでに建物の中では基本的に禁煙、外は歩きたばこは禁止、そしてヨーロッパのように歩道に灰皿が置いてあるという環境は日本にありません。吸いたい人は一か所に集まって吸ってもらうというふうに日本はなっています。そこも、そばを人が通ったら煙にさらされるから、そのうち禁煙になるだろうと。 私は保健師でもあります。
そこでビジターセンターに行きまして、ビジターセンターは、国立でございますので、あそこでは分煙をやっておりまして、外の雨の降るところに灰皿が置いてありまして、済みませんがあそこで吸ってくださいといって吸わさせていただきました。それはそれでよろしいんですけれども、分煙をすることによってお客様が来ていただくということであるならば、私は積極的に何か考えていきたいなと、面白い提案だと。
その一部の市区町村の中を更に見てみますと、その中でも規制の内容は、単に立ち止まれば喫煙できるものとか、あるいは携帯灰皿で喫煙ができるものなど、いろいろ幅があって様々でありまして、例えば港区、これは、屋外を含め指定喫煙場所以外の公共の場所での喫煙を条例で禁止する一方で、屋内と同等の設備を有する屋外設置の喫煙所というのを設ける者には設置費あるいは維持管理費を助成をする制度があるというふうに承知をしているわけでございます
たばこを吸って、たばこの灰を、古い人たちはわかりますが、ここに灰皿が出てくるようになっているわけです。満員のところで平気でたばこを吸っているわけです。たばこを吸った煙が僕の鼻の中にすっと入ってくるんです。このやろうめと思っていました。しかし、今では絶対吸えなくなりました。やればできるんです。 ごみの分別収集、そんなことはできっこないと言っていました。
あれは歩行者も、またかなり受動喫煙の影響があるのではないかというぐらい、灰皿からかなり離れた場所でたばこを吸って、そのままポイ捨てしているマナー違反の方たちもおります。 そういう意味では、私は、今、文科省の中ではフロアの中で喫煙スペースを設けて行っておりますが、職員は一時間に何回も何回も行くとかではなくて、これはやはり節度を持って使用しているというふうに認識しております。
今、喫煙ボックスがあると言われましたが、昔はそもそも、出たところには灰皿が置いてあって、ソファーに座りながらみんなたばこを吸っていたという現状でございました。
衆議院における受動喫煙防止対策の現状でございますが、議院運営委員会理事会の決定に基づきまして、本館におきましては、平成二十二年四月、本会議場周辺から灰皿型の吸煙機が撤去されました。また、平成二十四年五月に、議員食堂を全面禁煙とするとともに、本会議場西側入り口脇に分煙機が設置されました。
その結果、実は全ての園内のベンチの脇には灰皿が必ず置いてありまして、屋外でありますが、分煙は実は徹底されていないと。後で聞いたら、ロシアというのは世界で二番目にたばこを吸う国であるということで、相当建前と本音が違いのところがあるという感じはいたしましたが、しかし、スモークフリー化、たばこの煙のない状態へ取り組むということは、これはやっぱり重要だというふうに認識しております。
自動販売機は町にあふれている、レストランに行ってもどこに行っても、法律がないからみんな灰皿が置いてある。これじゃ、おもてなしになりませんよ。 世界の皆さんをおもてなしするためにも、きちっとした受動喫煙防止法、あるいは自動販売機の撤廃、これをやっていくべきだと。オリンピックを成功させるためにもこれをやっていくべきだと考えますけれども、大臣の見解を伺いたいと思います。
だから、今まだ日本は至る所、レストランとかホテルとか、そういうところでも灰皿が置いてあったり、お客さんが、おい、灰皿と言うとどんどん出ていっちゃうわけですね。ですから、日本の場合は、法律を作っているといっても、ここに、条約に規定してある例えば強制力とか罰則を持ったものじゃないので、全く日本のたばこ対策は遅れているということになっております。
やはり法律を出してくるときには、我が自民党のときにも、けんけんがくがく、おどれすどれ、表に出ろと、灰皿が飛んだような、そんな部会を我々は調整した上で、国会に出すときには一糸乱れぬ、そういったことでやってまいりましたが、今回、与党のお出しになられた、閣法として出されたことについて与党からたくさんの造反が出たことに我々も大変驚いておりますし、不思議に思っております。
二〇〇二年四月の平野区マンション母子殺害事件で、現場付近の灰皿から採取したたばこの吸い殻七十二本のうち七十一本を警察が紛失をしていたということが最近明らかになりました。この七十二本のうち一本から被告人と同一のDNAが検出されたということを根拠にして被告人を有罪として、二審は死刑判決までしていたんですね。